特定労働者派遣事業
あなたはもしかして、自分で派遣会社を始めたいと思っていませんか?労働者派遣事業には、2種類があるんですよ。
「特定労働者派遣事業」は常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行うものです。この派遣事業を行うには、事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に届出を提出し、これが受理されなければなりません。 また「一般労働者派遣事業」の許可を受けた事業所については、「特定労働者派遣事業」の届出を行なう必要はありません。
「一般労働者派遣事業」は「特定労働者派遣事業」以外の労働者派遣事業をいいます。例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに当たります。この派遣事業を行う場合も、事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に対して許可の申請をしなければなりません。
まずは、法的手続きをして、事務所を立ち上げましょう。